ケイズファミリーデイサービスの運営指針
ケイズファミリーデイサービスの運営指針をご紹介します。
ハラスメント防止に関する指針
ハラスメント防止のための基本的な考え方
本指針の目的は、「ケイズファミリーデイサービス」の職場、及び介護現場におけるハラスメントを防止し、全職員に安全で、尊厳ある労働環境を提供することを目的とします。ハラスメントとなり得る要因を十分に理解し、効果的な予防措置を講じ、発生時には迅速かつ公正な対応を行います。
また、被害者支援と加害者への適切な対処を実施します。これにより、職員が安心して働ける環境を確立し、質の高い介護サービスの提供に寄与することを目指します。
感染症予防及び蔓延防止対策に関する指針
感染予防及び蔓延防止に関する基本的考え方
ご利用者様の安全管理の観点から、感染症等の予防及び蔓延防止対策はきわめて重要です。感染を未然に防止し、発生した場合、感染症が拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築することは事業所の責務です。
ケイズファミリーデイサービスは、ご利用者様の生命の安全を第一に考慮し、安全に介護を継続するため、感染症等の発生、又は蔓延防止に必要な措置を講ずるための体制を整備し、安心、適切なサービスの提供ができるように本指針を作成します。
虐待防止に関する指針
虐待防止に関する基本的な考え方
ケイズファミリーデイサービスは、ご利用者様の人権を尊重し、高齢者虐待と定義される不適切なケアを一切行わないこととします。また、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努めます。すべての職員がこれらを意識し、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視して高齢者福祉の増進に努めるものとします。また、虐待が発生した場合には適正に対応し再発防止策を講じます。
なお、高齢者虐待防止法の規定に基づき、当デイサービスでは「高齢者虐待」を次のような行為として整理します。また、当デイサービスの介護内容及び社会的意義に鑑み、当職員による虐待に加えて、高齢者虐待防止法が示す養護者による虐待及びセルフネグレクト等の権利擁護を要する状況、ならびに虐待に至る以前の対応が必要な状況についても「虐待等」として本指針に基づく取り組みの対象とします。
虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)介護放棄(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、または利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
利用者に対する激しい暴言、著しく拒否的な対応、または不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
身体拘束に対する指針
基本指針
ケイズファミリーデイサービスは、ご利用者様がご自身の力でできることを楽しみながら活かすことこそ真の介護だと考えています。いかなる理由があろうとも、ご利用者様の自主性や尊厳を損なう身体拘束は行いません。
高齢者虐待防止法の規定に基づき、よりよい介護やケアの提供を目指しサービス提供に努めます。

